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国民保護業務計画

第1章 総則

第1節計画の目的
 この計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「国民保護法」という。)第36条第2項及び第182条第2項の規定に基づき、当社の業務に係る武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下同じ。)のおける国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)及び緊急対処事態における緊急対処保護措置の的確かつ迅速な実施に資することを目的とする。  
 なお、国民保護措置は、現行法令で定められた業務の範囲内で適法に実施し得ることのみを行えばよく、それを超えた業務の実施を行う必要はないものである。

第2節基本方針
・武力攻撃事態等において、国民保護法その他法令、国民の保護に関する基本方針(平成17年3月25日閣議決定)及びこの計画に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、その業務に関する国民保護措置の的確かつ迅速な実施に万全を期するものとする。この場合において、次の点に留意するものとする。
1.国民に対する情報提供
 ・新聞、放送、インターネット等の広報手段を活用して、国民に迅速に国民保護措置に関する情報を提供するよう努めるものとする。
2.関係機関との連携の確保
 ・国民保護措置に関し、平素から関係機関との連携体制の整備に努めるものとする。
3.国民保護措置の実施に関する自主的判断
 ・国民保護措置を実施するに当たっての実施方法等については、国及び地方公共団体から提供される情報を踏まえ、武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものとする。
4.高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施
 ・国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者等に対する配慮を行うものとする。
 ・特殊標章の使用等に当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保するものとする。
5.安全の確保
 ・国民保護措置の実施に当たっては、国及び地方公共団体の協力を得つつ、当社職員のほか当社の実施する国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分配慮するものとする。
6.対策本部長の総合調整等
 ・武力攻撃事態等対策本部長(以下、「県対策本部長」という。)による総合調整が行われた場合にはその結果に基づき、所要の措置を的確かつ迅速に実施するよう努めるものとする。
 ・県知事により避難住民の運送等に関し指示が行われた場合には、国民保護法に基づき所要  の措置を的確かつ迅速に実施するものとする。

第2章平素の備え

第1節活動体制の整備
1.当社国民保護対策本部の設置
 ・当社の業務に係る国民保護措置及び緊急対応に関する事務について、社内の連絡及び調整を図るための常設の連絡調整組織として、本社に当社国民保護対策本部(以下、「本社対策本部」という。)を設置するものとする。
 ・本社対策本部の組織及び運営に関する事項については、別に定めるところによるものとする。
2.情報連絡体制の整備
(1)情報収集及び連絡体制の整備
 ・管理する船舶等の施設の被災の状況、国民保護措置の実施状況、運航状況等の情報を迅速に収集・集約できるよう、連絡網、連絡方法、連絡手順等の必要な事項についてあらかじめ定めるものとする。
(2)通信体制の整備
 ・武力攻撃事態等において、迅速かつ確実な連絡が行えるよう、関係機関との連携に配慮しつつ、必要な通信体制を整備するものとする。
3.緊急参集体制及び活動体制の整備
 ・武力攻撃事態等において、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するための当社における必要な体制を迅速に確立するため、関係職員の緊急参集等についてあらかじめ必要な事項を定め、関係職員に周知するものとする。
4.特殊標章等の適切な管理
 ・県知事が平時より特殊標章等の使用の許可を行う場合であって、あらかじめ県知事より特殊標章等の使用の許可を受けておく必要がある場合には、県知事に対して使用の許可の申請を行い、適切に管理を行うものとする。

第2節警報又は非難措置の指示等の伝達体制の整備
・県知事から警報又は避難指示の通知を受けた場合において、社内等における警報等の伝達先、連絡方法、連絡手順など必要な事項を定めるものとする。

第3節管理する船舶等の施設に関する備え
・自分管理する船舶等の施設が県知事により避施設指定された場合には、避難住民の受け入れが適切に行われるよう必要な体制の整備に努めるものとする。

第4節 訓練の実施
・平素より、的確な国民保護措置の実施が可能となるよう社内における訓練の実施に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する国民保護措置についての訓練へ参加するよう努めるものとする。

第5節 備蓄
・国民保護措置のための備蓄と防災のための備蓄とを相互に兼ねることができるよう、自らのできる範囲で防災の為の備蓄の品目、備蓄量、備蓄場所、物資及び資材の供給要請先等の確実な把握等に努めるものとする。

第3章武力攻撃事態等への対処

第1節活動体制の確立
1.武力攻撃事態等対策本部等への対応
 ・県民保護対策本部の設置について連絡をうけたときは、警報の通知に準じて、社内等に迅速にその旨を周知するものとする。
2.当社国民保護対策本部の設置等
 ・県対策本部が設置された場合には、当社国民保護対策本部(以下「本社対策本部」)を運用する。
3.情報収集及び報告
(1)情報収集及び報告
 ・管理する船舶等の施設の被災状況、国民保護措置の実施状況、運航状況など武力攻撃事態等に関する情報を迅速に収集するものとし、本社対策本部は、これらの情報を集約し、必要に応じ、県及び国土交通省に報告するものとする。
(2)通信体制の確保
 ・国民保護措置の実施に必要な通信手段を確保するため、支障が生じた情報通信施設の応急復旧のため必要な措置を講ずるものとする。また、直ちに総務省に支障の状況を連絡するものとする。
5.緊急参集の実施
 ・国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、別の定めるところによる、必要に応じ、関係職員の緊急参集を行うものとする。

第2節安全の確保
・国民保護措置を実施するに当たって、国民保護法第158条第1項に基づく特殊標章及び身分証明書を使用する場合には、県知事の許可に基づき適切に使用するものとする。

第3節情報の伝達
・県知事より警報の通知を受けた場合には、別に定めるところにより、社内における迅速かつ確実な伝達を行うものとともに、船舶等の施設利用者への伝達に努めるものとする。警報の解除の指示があった場合も同様とする。

第4節非難・救援に関する措置
1.非難の指示の通達及び伝達
 ・県知事から非難の指示の通知を受けた場合には、別に定めるところにより、社内における迅速かつ確実な伝達を行うものとする。避難の解除の指示があった場合も同様とする。
2.避難住民の運送に向けた備え
 ・県により避難の指示が行われる場合には、該当県と緊密に連絡を行い、必要に応じて、地方公共団体の長より避難住民の運送の求めが行われることに備え、輸送力の確保など避難住民の運送の実施に必要な体制を整えるものとする。
3.避難・救援に関する支援
 ・自ら管理する船舶等の施設であって、あらかじめ県知事より避難施設として指定されたものにおいて避難住民の受入れを行うこととなった場合には、当該避難施設の開設のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第5節船舶等の施設の適切な管理及び安全確保
・自ら管理する船舶等の施設について、施設利用者や旅客の誘導が必要となった場合には、的確かつ迅速な判断により災害や事故への対応に準じて、これらの者の適切な誘導に努めるものとする。

第6節運送の確保
1.避難住民の運送
 ・地方公共団体の長より避難住民の運送の求めがあった場合には、資機材の故障等により当該運送を行うことができないなど正当な理由がない限り、運送を的確かつ迅速に行うものとする。
2.運送の維持
 ・運送に必要な船舶等の施設の状況確認、旅客施設における案内放送、旅客誘導等による秩序の維持等、武力攻撃事態等において旅客及び貨物を適切に運送するために必要な措置を講ずるものとする。

第7節安否情報の収集
・地方公共団体が行う安否情報の収集が円滑に実施できるよう、業務の範囲内で、照会に応じて安否情報の提供を行うなど、地方公共団体の行う安否情報の収集に協力するよう努める。
・地方公共団体が行う安否情報の収集に協力する場合には、原則として、安否情報の対象となる避難住民及び武力攻撃災害により死亡し、又は負傷した者の現に所在する地方公共団体の長に安否情報を提供するものとし、当該者が住所を有する地方公共団体が判明している場合には併せて当該地方公共団体の長に対し安否情報の提供を行うよう努めるものとする。

第4章応急の復旧
・武力攻撃災害が発生した場合、管理する船舶等の施設及び設備に関するもの並びにその業務として行う国民保護措置に関するものについて、安全の確保に配慮した上で、速やかに船舶等の施設及び設備の緊急点検を実施し、これらの被害の状況等を把握するとともに、迅速に応急の復旧のための措置を実施するよう努めるものとする。

第5章緊急対処事態への対処
・緊急対処保護措置の実施体制並びに措置の内容及び実施方法については、この計画の第 1章から第4章までの定めに準じて行うこととする。

第6章計画の適切な見直し
・適時この計画の内容につき検討を加え、必要があると認めるときは、自主的にこれを変更するものとし、変更を行った際には、軽微な変更である場合を除き、県知事に報告するものとする。とともに、ホームーページ等において公表を行うものとする。
・この計画の変更に当たっては、この計画の下で業務に従事する者等の意見を聴く機会を確保するほか広く関係者の意見を求めるよう努めるものとする。
・この計画を変更するために必要があると認めるときは、関係指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めるものとする。